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スポーツ連盟 愛知スキー協会 規約

第1章 名称

  1.  本会は、新日本スポーツ連盟愛知県連盟スキー協会(略称・スポーツ連盟愛知ス キー協会)と称する。

    第2章 目的と活動

    第2条(目的)この会は、次のことを目的とする。

    ① 健康で文化的な生活を目指し、スキーの歴史的遺産を継承発展させ、スキーを広く大衆のものとし勤労者の立場に立ったスキーに対する考え方・スキー理論スキー技術の普及と向上をはかる。

    ② スキー界の民主的な発展のために、広範なスキー関係者との提携と共同・協力をはかる。

    ③ 新日本スポーツ連盟の種目組織として活動し、日本の体育・スポーツの民主的発展に

    寄与する。

    ④ 「全国勤労者スキー協議会(略称・全国スキー協)」英文名称「Workers SKI Association of Japan(W・S・A)に属し、地方スキー協として活動する。

    第3条(活動)この会は、前条の目的を遂行するため、次の活動を行なう。

    ① 自主的民主的スキークラブを基礎に、相互の交流と援助をはかり、クラブ活動を活発にする。

  1. 未組織地域に運動を広め、組織を拡大する活動。

  2. スキー講習会、ツアースキー交流会、スキー映画会、シンポジュームなどの開催。

  3. スキー指導員、リーダー等の養成、認定、研修、派遣。

  4. スキーに関する安全対策および傷害防止対策。

  5. スキーならびにこれを取り巻く諸条件の調査と改善。

  6. 体育、スポーツ、レクリエーションの諸組織との交流。

  7. スキーに関する国際交流

  8. 機関紙・誌、テキストの発行。

  9. その他、目的達成のための活動。

         第3章 組織

    第4条(構成、加入、退会)

    ① 本会は、スポーツ連盟愛知県連盟および本会の規約を認めるスキークラブおよび個人によって構成され、加入・退会は所定の手続きに基づかなければならない。

  1. 一定の地域の二つ以上のクラブは、地域スキー協会を作ることができる。

  2. 加入・退会、地域スキー協会の結成・解散は、理事会の承認を必要とする。

    第5条(会員の権利停止と除籍)

    ① 本会の構成員は、本会の主催する行事や事案、スキー指導員資格の修得、役員の選出と被選出などすべての活動に参加できる。

    ② 会費の納入期限から6ケ月を経ても入金されないときや本会員としてふさわしくない行為のあったときは、理事会の決議により権利停止、または除籍されることがある。

         第4章 機関

    第6条(総会)

    ① 本会の最高決議機関は総会である。定期総会は年1回とし、理事長が召集する。但し、加入クラブの3分の1以上の要請があったとき、および、理事長が必要と認めたときは臨時総会を開かなければならない。

    ② 総会は、活動全般と決算報告について審議し、運動方針および予算の決定、役員の選出を行なう。

    ③ 総会は、役員と各地域加入クラブから、その人員割で選出された代議員で構成される。

    ④ 総会は、代議員の過半数で成立し、出席代議員の過半数をもって決議する。

    ⑤ 総会代議員の選出基準は、その都度理事会が決定する。

    第7条(理事会)

    ① 理事会は総会に次ぐ決議機関で、年1回以上必要の都度理事長が召集する。

    ② 理事会は、理事の過半数で成立し、出席理事の過半数をもって決議する。

    ③ 理事会は、必要に応じ専門部会を設け、これらの構成、任務などについて定めることができる。

    第8条(専門部会)

    ① 技術教育部

    ② 競技部

    ③ 山スキー部

    ④ その他

         第5章 役員

    第9条(役員)

  1. この会に役員として、理事長 1名、副理事長 若干名、事務局長 1名、会計 1名、理事 若干名、会計監査 2名をおく。

    ② 役員のうち、理事、会計監査は総会で選出し、理事長、副理事長、事務局長、会計は、理事会で選出する。

    ③ 本会を援助、助言する顧問を理事長の推薦に基づき、総会で承認することができる。

    第10条(総務)

    ① 理事長は、この会を代表し、この会の活動を総務する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。

    ② 事務局長は、会の総務を担当する。

    ③ 会計は、会の財政を担当する。

    ④ 理事は、会の業務の執行にあたる。

    ⑤ 会計監査は、会の財政、会計の監査にあたる。

         第6章 財政

    第11条(収入)

    ① この会の財政は、加入費・会費・その他によりまかなう。

  2. 加入費・会費は、別に定める基準による。改定は、総会の承認を必要とする。

    ③ 納入した加入費・会費・寄付金などは、返却しない。

    第12条(会計年度)

    ① この会の会計年度は、6月1日から5月31日までとし、会計報告は定期総会の承認を受けなければならない。

    ② 会計細則は、別にさだめる。

         第7章 付則

    第13条(規定外事項)

  1. 理事会は、規約の運営に必要な諸規定を定めることができる。

  2. 理事会は、日常業務の処理に必要な内規を定めることができる。

    ③ 理事は、規約・規定に定められていない事柄が生じた場合、規約の精神に基づいて処理できる。

    第14条(改廃、実施日)

  1. この規約の改正・廃止は、総会において3分の2以上の承認を必要とする。

    ② この規約は、2000年7月2日から実施する。

       1972年7月9日制定

       1979年9月15日一部改正

       1981年6月28日一部改正

       1985年7月7日一部改正

       1999年7月4日一部改正

       2000年7月2日一部改正

愛知スキー協会規約

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